海外fx国内fxトータル年収 確定申告
例えば
海外+110万円
国内 -100万円
だとすると
税区分が違う為、海外分の税金を払うのは分かりますが
トータルで年収が10万になるんですけど
扶養外れますか?
税理士の回答

中田裕二
税区分が違う為、海外分の税金を払うのは分かりますが
トータルで年収が10万になる
というように、税区分(総合課税と分離課税)が違うということを理解しているのであれば、「トータルで年収が10万になる」としても、国内FXの課税はありませんが、海外FXは110万円が所得になるということは分かりますよね。
したがって、扶養から外れます。
では、来年は今年110万の所得で税金が来るということでしょうか?
雑所得が10万だとしても

中田裕二
「では、来年は今年110万の所得で税金が来るということでしょうか?」
来るのではなく自分で申告納税をしなければなりません。
総合課税の雑所得は10万円ではなく110万円です。
ただし、基礎控除などがありますから、110万円すべてが課税になるわけではありません。
無知で申し訳ないのですが
「来るのではなく自分で申告納税をしなければなりません。」
という事は、fxで儲けたからといって次の年の住民税などはあがらず毎年確定申告の時に払うという認識であってますか?

中田裕二
所得税の申告で住民税は「自分で納付」を選択すれば、住民税の納税通知書が郵送されます。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月08日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。