仮に一時所得が50万円を超えた場合の学生の扶養に関する質問です。
公営競技で50万円ほど稼いでしまい、学生で扶養内におさまるかどうかの相談です。
一時所得が50万円が超えた場合に税金の支払いが必要ということまでは理解しています。
ただ50万円以上の一時所得を含めて、103万円を超えた場合はどうなるかが知りたいです。
また合わせて、50万円以上の一時所得を含めて、103万円を超えない場合との違いも教えていただけたら嬉しいです。
現時点でアルバイトでは5万円ほどの稼ぎです。
拙い表現になってしまい、伝わらなければ申し訳ありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
まず、一時所得は、①(総収入金額ー必要経費ー50万円)÷2の計算式を使って計算します。
また、給与所得は、②給与収入ー給与所得控除(年収162万5000円までは55万円)の計算式を使って計算します。
そして、質問者様の場合には、上記①と②により計算した金額が48万円を超える場合には、所得税が発生し、また、扶養から外れることになります。
ありがとうございました。もう一度確認してみます。
本投稿は、2024年11月09日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。