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治験バイトでの謝礼金について

現在大学生でアルバイトをしているものです。今やっているアルバイトの他に治験バイトをやってみようと思っているのですが、その時に受け取る謝礼金についての税金上での扱いを教えて頂きたいです。具体的には、①バイト+謝礼金で103万を超えると親の扶養控除から外れるのか
②謝礼金の額によっては①での103万を超えなくても税金の支払い義務が生じてしまうのか等を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします🙇‍♀️

税理士の回答

治験バイトの謝礼金に関して、税金上の扱いについて以下の結論を述べます。

1. 扶養控除に関して(①の質問)
- 治験バイトの謝礼金は、通常、雑所得として扱われます。雑所得は給与所得とは別に計上されるため、通常のアルバイト給与とは異なる扱いです。親の扶養控除の103万円の基準は、給与所得に基づいて計算されるため、治験バイトで得た謝礼金が雑所得であれば、直接この103万円のラインにカウントされないケースもあります。しかし、全ての所得の合算で親の扶養控除が外れる可能性があるため、慎重に計算する必要があります。給与所得控除後の収入が103万円以下でないと扶養控除が適用されません。

2. 税金の支払い義務に関して(②の質問)
- 治験バイトの謝礼金は雑所得となり、他に給与所得がある場合でも、雑所得と給与所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、治験の謝礼金が年間で20万円以下であれば、他に収入がない限り税金の支払い義務は生じません。しかし、学生であっても、アルバイトと雑所得を合計して103万円を超える場合、所得税の支払いが必要となることがあります。

本投稿は、2024年11月09日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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