[扶養控除]扶養の範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養の範囲について

扶養の範囲について

給与が60万、雑所得が40万ほどの収入を見込んでいます。
この条件であれば、103万未満なので親の扶養から外れないでしょうか。雑所得があと10万増えたら扶養から外れますか?
また社会保険の扶養はいくらまでなら範囲内ですか?

税理士の回答

こんにちは。
給与収入には給与所得控除(165万5000円以下は55万円)がありますので、質問者様の場合には、給与所得は5万円となります。
また、雑所得が40万円とのことですので、給与所得と併せて45万円となります。
合計所得金額が48万円以下であれば扶養となりますので、質問者様は扶養の範囲内ということになります。
しかし、さらに雑所得が10万円あったとすると、合計所得金額が48万円を超えますので税法上の扶養から外れることになります。
社会保険の扶養は、一般的に年間収入が130万円未満の場合に適用されます。

雑収入で経費がある場合には、経費を引いて雑所得を算出する認識で問題ないでしょうか。また、12月の親の年末調整後の私の確定申告で、やはり所得48万超えることが発覚した場合、親の所得税の計算はどうなるのでしょうか

おっしゃるとおり、雑所得は(収入ー必要経費)として計算します。
ご両親の年末調整が実施されるまでに、ご自身の所得を算定できるのであれば、ご両親の勤め先に連絡することで調整することができるでしょう。
しかし、ご両親の勤め先が扶養控除の適用が変わることを認識できなかった場合、ご両親に適用されるべきでない控除が適用されて年末調整が行われます。
したがって、これを調整するためにご両親及び質問者様ともに確定申告をする必要があります。
質問者様の合計所得金額が48万円を超える場合には、ご両親は質問者様の年齢に応じた扶養控除を適用することができませんので、質問者様が扶養の範囲内で働いている場合に比べて、納税負担が大きくなります。

本投稿は、2024年11月10日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238