税理士ドットコム - [扶養控除]フリマアプリでの代理出品について - こんにちは。友人から受け取っている手数料のみが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. フリマアプリでの代理出品について

フリマアプリでの代理出品について

現在、高校2年生なのですが特定の友人からフリマアプリへの代理出品を頼まれていて、1商品が売れるごとに売上から500円手数料として貰っています。それ以外は電子マネーの送金を利用し相手に送金しております。
この場合フリマの売上で扶養から外れる、ということはあるのでしょうか?
履歴の残る送金を利用しているのでそれは無いのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
友人から受け取っている手数料のみが質問者様の所得として認識されることになります。
手数料の総額がいくらかはわかりませんが、雑所得に区分されるかと思われますので、手数料総額が20万円を超えるのであれば確定申告が必要となります。
また手数料が48万円を超えるようでしたら扶養から外れますのでご注意ください。

他にも電子マネーから電子マネーへの換金(某Pから某K等)も手数料500円〜1000円でやってるのですがこちらも同様と考えて良いですか?
多分総額は2万円も行かないと思います。

いずれの手数料も雑所得して取り扱われるかと思われますので、同様です。
質問者様にその他の所得がないことを前提とすれば、総額が2万円程度であれば申告は不要ですし、扶養控除の心配もございませんのでご安心ください。

本投稿は、2024年11月10日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313