特別手当金を計上するとバイト代が年収103万円をわずかに超えてしまいます(´༎ຶོρ༎ຶོ`)
私は今19歳で、4月から扶養を外れて働く予定だったのですが、6月に予定変更して扶養内ギリギリ(年収103万円を超えないように、かつ親が防衛省勤務の為、ホームページに記載があった、月収108,333円を超えないよう)に収めることにし、ざっくりと
4月〜5月 A社、B社に入社、掛け持ちで働く
6月 途中でB社退職、A社と合わせて扶養内で働く
7月〜9月 A社のみで扶養内で働く
10月 A社を減らして新しくC社(短期アルバイト契約)入社し、合わせて扶養内になるよう働く
11月 A社を1ヶ月休み、C社のみで扶養内で働く
12月 C社退職、A社のみで働く
というようにアルバイトをしてきました。
しかし、扶養内に収めようと予定変更した後も現在本業としているA社に扶養控除申請書を提出しておらず年末調整ができなかったので、差し引かれた所得税を戻す為に確定申告をしようとしておりました。
年収を計算してみると、当初は差引支給額99万円、所得税を計上して年収約102万円程になる予定だったのですが、A社から今月知人を紹介するともらえる手当金1万円が振り込まれており、(身に覚えはあるのですが、完全に存在を忘れていました)含めると、差引支給額100万6,000円、年収約103万円1000円になってしまいました。
以下質問です。
①給与明細にはその他変動手当1万円と書かれており、所得税も差し引かれているのですが、やはりこれも年収に計上しなければいけませんか?
②どうにかして年収を1,000円ほど抑える方法はありませんか?
A社入社時に1,000円で厨房靴を購入したのですが、(領収書は渡されておらず、あるかどうかわかりません)アルバイトだと、やはり経費として落とすことはできないでしょうか?また、矯正治療の為通院、治療費が自費で約40万円ほどかかっており、20歳以下であれば医療費控除に利用できると歯科医院で言われたのですが、利用して扶養内に収めるということは可能なのでしょうか?(調べてみても医療費控除の仕組みがよく理解できなかったので、教えていただけるとありがたいです。)
④B社では退職時に源泉徴収票を貰わなかったのですが、A社とC社のみ確定申告をすることは可能ですか?その場合のリスク等教えていただきたいです。
⑤そもそも確定申告をしないとどうなりますか?
どうか何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
①給与明細に記載があり、源泉徴収されているのであれば給与所得なります。
②アルバイトに必要なものは特定支出控除の対象となりますが、最低でも275,000円以上の支出がなければその適用はありません。また、医療費控除の適用は可能ではありますが、扶養の判定は医療費控除等の適用前の金額で行いますので、扶養に納めるという観点からは効果がありません。
③所得があったにもかかわらず、一部を除いて確定申告をすることは脱税となります。退職者には源泉徴収票を交付する義務が会社にありますので、連絡をして源泉徴収票を受け取るようにしてください。
④無申告は様々なペナルティが発生しますので確定申告を必ずするようにしてください。
⑤ところで、ご両親の年末調整書類がすでに提出されているかと思われますが、その書類に質問者様が扶養控除の対象である旨が記載されている場合、誤った金額が算定されることになります。この修正が間に合わない場合ご両親も確定申告が必要となりますので併せてご注意ください。
本投稿は、2024年12月15日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。