扶養控除を数年間していなかった場合の返金などについて
数年前から個人事業主をしています。
夫:会社員 妻:相談者(自営業・青色申告)
扶養控除に入れる収入にもかかわらず、額の算出方法を勘違いしており数年間夫の扶養に入らずに社会保険料(年金、国民健康保険、住民税)を支払っておりました。(経費や控除額を差し引かずに計算しておりました)
今から遡って扶養処理を行い、支払った社会保険料の返還手続きをすることは出来るのでしょうか。
可能な場合は、それぞれの対応方法をご教示いただけます幸いです。
税理士の回答

社会保険の扶養の判断につきましては税理士業務ではなく、社労士業務となりますので、お住まいの市区町村にお電話でご確認されることをおすすめいたします。
本投稿は、2025年02月13日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。