合同会社 扶養手当
サラリーマンは、月給の中に、扶養手当、住宅手当がありますよね。
今まで自営業でしたが、夫婦で合同会社を作りました。
私が代表社員、妻も社員です。
小学生の子供がいますが、
私の給与の中に、「扶養手当」を設定することはできるのでしょうか?
例えば、月給30万円のうち、扶養手当を3万円に設定したら、税務上どのようなメリットがあるのでしょう?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんばんは
ご相談者様は役員であり、雇用関係にある社員ではありませんので扶養手当を含む手当という概念はなく、会社から受け取るのは全て役員報酬になります。手当という概念がありませんので、設定もできないため税務上のメリットはありません。
奥様が業務執行社員であれば役員となりますので、ご相談者様と同様です。
なお、法人税法上、会社の損金に算入できる役員報酬は法令で定められていますので、ご注意ください。以下のリンクをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2018年03月30日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。