産休育休中の扶養家族について
産休育休中の扶養家族の社会保険について。
産休育休取得予定の会社員です。
母親を扶養家族にしています。
産休育休中の私自身の社会保険料は免除になりますが、扶養家族も免除されるのでしょうか。
また、私と母の社会保険を私の会社で、私の所得税を夫の会社で別々に扶養の手続きすることが可能か、わかれば教えていただきたいです。
税理士の回答

豊嶋彩子
産休中は、扶養の方がいる場合もそのままなので、扶養の方の分も社会保険料は免除となります。
育休中に、奥様もお母様もご主人の所得税の扶養に入ることもできます。
扶養家族の社会保険料も免除になるとわかり、安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月07日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。