扶養控除申告書について
現在フリーターをしており、掛け持ちはしておりません。
昨年、年末調整をし忘れてしまい、確定申告を行いました。
しかし今年の1〜3月給与を確認すると所得税が多めに引かれていることが分かり、乙欄が適用されておりました。
・確定申告を行っても扶養控除申告書の提出は別になるのでしょうか。
・もし確定申告と扶養控除申告書の提出が別の場合、年の途中から扶養控除申告書の提出は可能なのでしょうか。
・乙欄で払いすぎた税金は今年の年末調整で還付されるのでしょうか。
無知で申し訳ございません。
上記3点のご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
①扶養控除等申告書は年末調整をするために提出するものですので、所得税の税額を計算する確定申告とはまったく別の書類になります。
②扶養控除等申告書は、一般的には年始と年末の両方に提出を行っていることが多いでしょう。
③令和6年度分に払いすぎた税金は、令和6年度分の年末調整、確定申告で還付処理をすることになるかと思います。もし還付が生じるようであれば、更正の請求を行うようにしてください。
本投稿は、2025年04月15日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。