老人扶養控除について
私は専業主婦、小学生の子ども1人。夫の扶養に入っています。夫の年収は1000万円ほど、税率は20%です。住宅ローン減税をMAX50万円受けています。
2年前から私の両親が同居しているので、色々調べて母を夫の扶養に入れました。
父(79歳)年金のみ188万円
母(79歳)年金のみ47万円
そのことで、父が課税対象となり、
住民税37000円
介護保険料二人合わせて50000円
が追納となり、
両親ともに後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証を返却するように、との通知が来ました。
結局のところ、扶養して節税になったのでしょうか。
また、今回追加となった住民税、介護保険料は夫が支払いました。これは夫の社会保険料控除に入れることはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母様をご主人さまの扶養にされたことは正解です。
住民税は、そもそも社会保険料控除の対象ではありませんが、介護保険料はご主人様の社会保険料控除に含められます。
そのほか、後期高齢者の保険料も、年金などから天引きされたもの以外=納付書などで納付したものをご主人様がご負担された場合には、ご主人さまの社会保険料控除の対象になります。
納得のいく回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月18日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。