税理士ドットコム - [扶養控除]日雇いバイトが親の雇っている顧問税理士にバレるかについて - これだけであれば顕在化しませんね。
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日雇いバイトが親の雇っている顧問税理士にバレるかについて

私は23歳の大学生です、バイトをしていることが役所などの方面から親にバレるかどうかどうかの質問です。
父が開業医をしているので税理士さんを雇っています。
我が家ではバイトが学業に支障がでるという懸念から禁止されていますがそれを破り、先日友人と一緒に派遣会社から紹介してもらった日雇いのイベントスタッフに参加し、結果としてお給料の4万ほどを事務所で直接手渡しで頂きました。
ネットでは103万円以下であればバレないなど色んな情報が出回っていますがそれは正しいでしょうか?
顧問税理士さんを通じて親が知ることなどもないでしょうか?
幼稚な質問で申し訳ありませんがご教授お願い致します。

税理士の回答

すみません、当方本当にこういったものに疎く。
顕在化とはバイトによる金額が表面化しないということでしょうか?
私の認識ですと派遣会社が確定申告をし、バイトの情報が役所に伝わると聞いたのですが、それはうちや顧問税理士でも知り得ない情報になるのでしょうか? 

税理士ドットコム退会済み税理士

年額20万の所得に達しませんので確定申告義務はありません。年末調整もされなければ、市区町村にも税務署にも、ましてや顧問税理士が知る術が有りません。

本投稿は、2018年04月23日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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