親に内緒のアルバイトはいくらまでバレないのか
23歳の大学生です。親にはアルバイトを禁止されていますがどうしてもお金が必要で隠れて始めようと考えています。
親が開業医であり、顧問税理士も雇っています。
健康保険でバレるとか、年末調整でバレるだとかネットで調べてもイマイチ答えがわかりません。
親にも税理士にもバレない金額はいくらまでなのでしょうか?それともバイト先によるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
給与収入が103万円の範囲内であれば、親には扶養している息子が働いて給与を得ているということは分かりません。
回答ありがとうございます。
20万以上で確定申告が必要であるとかそのようなことを聞いたのですが、その必要はありますか?
顧問税理士さんからも103万以下であれば把握できないのでしょうか?

バイトの内容(種類)によります。
雇用契約に基くアルバイトであれば「給与」所得になります。その場合には年収103万円以下であれば所得税はかかりませんが、住民税はかかる場合がありますのでご留意ください。理由は、住民税の非課税限度額が所得税と違う点にあります。住民税は地方税ですので、各自治体によって非課税限度額が異なることがありますが、通常の非課税限度額は35万円と思われます。それを前提に考えます100万円以内に抑えることが望ましいと考えます。
また、雇用契約でないバイトの場合には「給与」所得になりませんので、収入金額から必要経費を差し引いた金額が35万円(住民税の非課税限度額)以下に抑えることが望ましいと考えます。

言葉が足らず失礼しました。
住民税がかかることから親御さんにバイトのことが知られる可能性がでてまいりますのでご留意ください。
丁寧にご回答ありがとうございます。
こうした分野に当方疎く細かく質問させてください。
今年、日雇いのバイトで5万すでに稼いでおりこれから始めるバイトは雇用契約によるものです。
今年は雇用契約及び、日雇いであといくら働いて大丈夫なのでしょうか?
顧問税理士さんにもバレませんか?
年間で35万以内に抑えておくのが一番無難ということでしょうか?
住まいは東京です。
住民税を考慮した場合、雇用であれ日雇いであれ年間で35以下で抑えるのがベストということですか?

藤本寛之
「20万円以上で確定申告が必要」というのは学生でアルバイトだけをされているご相談者様には該当しないので、説明は省略します。
・年間のアルバイト収入が103万円以内であれば、いわゆる(親の)所得税の扶養となれる範囲内となり、たちまちはアルバイトをしている事実が親に知れることはありません。
・次に年間のアルバイト収入が100万円超(103万円以内)の場合、ご相談者ご自身に住民税が課されることになるので、住民税の通知等でアルバイトをしていることが親に知れる可能性があります。(同居されている場合などには要注意です)
・年間のアルバイト収入が100万円以内であれば、行政からの通知等でアルバイトしている事が親に知れる可能性はありません。
※日雇いであっても雇用契約でないアルバイトというのは通常ないので、収入ベースでご判断いただければ大丈夫です。

ご連絡ありがとうございます。
雇用契約があるバイトと、そうでないバイトがあるのですね。
雇用契約があるバイトの場合には給与所得となり「給与所得控除額」というものが65万円あります。つまり、給与の場合には65万円を超えた金額が課税対象となります。
一方、雇用契約のないバイトの場合には給与のような控除額はなく、実際に生じた必要経費だけを差し引いて課税対象の金額を計算します。
そして、これらの課税対象となる金額を合計した額が35万円を超えた場合に住民税がかかる可能性が生じてきます。
そのため、住民税の課税を回避する働き方は次のようになります。
・(給与となる収入金額‐65万円)+ 給与以外の収入金額 < 35万円
例えば、給与の収入金額が80万円、給与でない収入金額が10万円の場合
・(80万‐65万)+10万=25万円<35万円
このような収入に抑えていただければ住民税の課税もなく、税金面からはバイトのことを知られることにはならないと思われます。
なお、雇用契約のあるバイト先には「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出するようにしてください。この用紙の提出がないと源泉所得税を徴収されてしまいますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
度々失礼します。
給与所得者の扶養控除等申告書というものも親に内緒で勝手に書いてバイト先に提出しても顧問税理士さんや親にはバレないでしょうか?

はい、大丈夫です。
「扶養控除等申告書」は給与を受け取る本人が書くもの(住所・氏名・生年月日を記入)で、給与を支払う事業所(バイト先の会社等)が事業所内に保管する書類になります。外部に出るものではありませんので心配ありません。
バイト先が確定申告を行ってくれると説明を受けてきたのですが、確定申告したからといってバレるのではなく金額によってバレるという認識で正しいですか?

バイト先が確定申告をしてくれるというのは正しい情報でしょうか?
年末調整ではないでしょうか?
仮に確定申告をしても、所得税も住民税もかからない金額であれば、税金の面からバイトをしていることが知られることはないと思われます。
返信ありがとうございます。
選択肢が2つ書いてあり、1つ目はここしかバイト先がないため当社が年末調整及び確定申告を行う。
2つ目は他にもバイト先があるため確定申告を自分で行う。
だったのですが、これは二つ目が無難でしたでしょうか?
確定申告でばれないのだとしても、もうひとつ日雇いのバイトで稼いだ額がはいらないと税務署に矛盾を指摘するものが送られてこないかどうか気になります。
向こうが準備してた給与所得者の扶養控除等申告書のなかに二ヶ所の追加チェック欄が備わってる契約書でした
甲、乙とかなんとか
度々すみません
選択肢1は年末調整だった気もしてきました。
雇用主は確定申告というものはできるのでしょうか?
選択肢2には確実に確定申告という言葉が書いてあった気がするのですが、だとしたら選択肢1は年末調整を当社でやる。選択肢2はバイト先が複数あるので確定申告は自分でやるだったと考えられますか?

バイト先ができるのは年末調整です。確定申告をバイト先の雇用主がすることはできません。
バイト先が複数ある場合には年末調整は「扶養控除等申告書」を提出した主たる給与の会社で行い、他の収入に関してはご自身で確定申告して頂くことになります。
そして、バイトのことをご家族に知られないためには、前述した金額以下に収入金額を抑えて頂くことが不可欠です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月24日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。