大4、1月以降の確定申告、扶養控除について
初めまして。
来年4月から就職する大学4年生です。
現在のアルバイト先では、毎年の収入(1月から12月)を103万以内に抑え、親の扶養に入っています。
来年1月から3月までのアルバイト収入の源泉徴収票は、4月以降に就職先の企業から提出を求められるなどの記事を見ました。
そこでお聞きしたいのは、
①4/1入社なので、3/31までは親の扶養に入っていることになりますよね、その場合、1/1~3/31に得た収入は103万に抑えなければならないですか?(その場合、稼いだお金の証明は親にしなければならないのか)
②アルバイト+ガールズバーで働くつもりですが、今すぐにお金が必要な訳ではないので、ガールズバーの報酬の支払いを来年度1月以降にまとめてもらえば、ガールズバーの分だけ自分で確定申告することはできますか?(正規アルバイトの分は会社に提出するつもりです)
③逆に、アルバイト+ガールズバーの収入を会社に提出すれば、1/1~3/31で103万以上稼いでいても、4/1以降、扶養を外れてから納税することはできますか?
自分としては、②のようにして、ガールズバーでの収入は来年度に自分で確定申告したいです。(とりあえず合計103万以上稼ぎたいです)
親の扶養から抜けてさえいれば、ガールズバーで働いていたことは親にバレようがないですよね?
私の親はひとり親控除なども受けているので、103万を超えたとなるとかなり痛手で、就職するまでは扶養を外れるとかはさせてもらえないです。
質問がわかりにくくて申し訳ないですが、困っているので教えていただきたいです。
税理士の回答
質問についてです。
①扶養かどうかは、12月31日時点の1月1日~12月31日までの収入で判断しますので、翌年の1月1日~3月31日までの金額が103万円に抑える必要はありません(就職することで103万円は超えるはずだから)
②翌年以降にお金をもらったとしても関係ありません。たとえ纏めて貰うのが翌年だとしても、働いた年の収入になります。よって、アルバイト分にプラスして103万円を超えれば扶養から外れることになります。
③就職後の会社で12月31日に年末調整の際に併せて行うことになります(ガールズバーの収入が給与収入なら)。扶養が外れるかどうかは①と同じになります。
結論としては、②の方法はとることができないと考えてもらうのがいいでしょう。
※文中は質問に合わせるために103万円と表記していますが、
令和7年度(今年)からの分については改正されたので、103万円ではなく123万円まで稼いでも扶養から外れませんし、ひとり親控除の適用を受けることもできますよ。
ご回答ありがとうございます!助かります😭
と言うことは、就職することで扶養から外れるので、1/1~は扶養のことは気にせず働いて大丈夫ということですね。(稼ぎすぎていることによって、デメリットはありますか?なんらかの税金関係の通知で親にバレる、将来の税率?が上がるなど)
②の、働いた年の収入になるということは、
アルバイト+ガールズバーが103万(123万)以内
且つ、ガールズバーは副業(雑所得?)にあたるので20万以下の金額なら、確定申告しなくて済むという認識で合っていますか?
43万以内で住民税、48万以内で所得税の控除があるというのも見ましたが、これは関係ないですか?
20万以上稼いだ時点で扶養の範囲内であっても確定申告はしなければならないのでしょうか?(またその事は親にバレますか?)
③ガールズバーは業務委託なので給与ではなく報酬扱いになると見ました。報酬の場合は、申請方法は変わりますか?
重ねて質問してすみません、教えていただきたいです。
同じ質問をコピーしてしまってすみません!
そもそも、お店自体がどのくらいちゃんとしてるかが怪しいです。夜職自体が、殆ど業務委託だから誰にいくら支払ったかなどは上げず、店全体の売上(支払調書?)などを報告してる所が多いと見ました。誰にいくら払ったかは税務署などに報告しなくても問題ないんですか?
お店からは、報酬から税金関係として引いてる額はないし、税金関係は個人に任せてるから(確定申告等)やるかやらないかは任せる、と言われました。他に働いてる女の子で、してない人も結構いるようでした。免許証は見せましたが、写真を取られたりコピーされたりはしてないです。
この場合でも、調べていけば誰にいくら支払ったかはバレますよね。バレるバレないの問題でないことは分かっているのですが、数年後に後辿られて…とかも怖いので教えていただきたいです💦
おっしゃるとおりで、1月1日以降は扶養のことは気にせず働いてもらって大丈夫です。
デメリットとしては、収入金額によって税金は変わりますので、所得税・住民税が高くなってしまうという可能性はあります。
雑所得ということであれば20万円未満であれば確定申告の必要はないでしょう。
48万円というのは扶養の話ですね。
令和7年であれば給与の収入でいえば123万円であれば扶養の範囲内に収まります。
雑所得(ガールズバー)の収入が20万円であれば、アルバイトの方は103万円までが限度となります。
雑所得が20万円を超えた場合は確定申告の必要があります。
どこまでちゃんとしているかは店次第なので何とも言えません。
報酬から何も引いてないのであれば、もらった金額=雑所得で考えてもらえれば大丈夫でしょう。
法律上はしなければいけないので、していない人を真似するのは良くないでしょうね。
バレるバレないで言えば、いつかはバレるかもしれません。
いまバレなくても、いつかバレるかもしれないという恐怖が付きまとうかと思います。
なので、アルバイトの金額とガールズバーでの金額について、しっかりと申告してもらう方が、後々のためにいいと思います。
税金がかかるかもしれないし、扶養から外れることになるかもしれないですが、恐怖を引きずるくらいなら安いと思いますよ。
ご丁寧にありがとうございます😭
ちゃんと収まるように計算して働こうと思います
本当にありがとうございました!
本投稿は、2025年06月29日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。