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多子世帯大学無償化対象者の年収の壁について

私は今大学3年生で、今年から多子世帯大学無償化の対象者となり、採用通知を受け、支援を受けています。また、今年から年収の壁が上がり、123万、130万、150万の壁が現れ、社会保険料の支払い額を鑑みると130万までが無難だと思っていました。しかし、多子世帯大学無償化対象者のため、扶養を外れてしまうのではないかと不安です。(多子世帯は扶養内にいないと不採用になる)

結論、多子世帯無償化を適用したまま、限度まで稼ぐにはいくらまでがいいのでしょうか?

税理士の回答

 収入が給与だけの場合、収入金額が123万円を超えると扶養親族ではなくあるので、そこまでだと思われます。

下記パンフレットの1「(4)扶養親族等の所得要件の改正」のところをご参照ください。

国税庁パンフレット
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直しについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

 文部科学省の多子世帯大学無償化のパンフレットによると、世帯で扶養している子供の数は毎年12月31日時点の「税法上の扶養」が基準となるとあります。
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
 また、国税庁の「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」によれば、勤労学生の扶養親族等の区分と所得要件に85万円(給与年収150万円)とありますので、勤労学生の要件に該当すれば、150万円の壁が適用されると思われます。
 ただ、年収が130万円以上になると、ご質問にある通り、社会保険の扶養からは外れます。

本投稿は、2025年07月16日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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