相続で取得した賃料収入とパート収入の合計が扶養を超える時
親が1月に亡くなり、最近相続手続きを終えました。
相続で受け継いだ土地が、駐車場になっており、月に43,000円、年間ですと、52万円の賃料を受取ることがわかりました。
現在、社会保険の加入なしで、扶養の範囲内でパートをしており、今月迄で、83万円の給与所得があります。
① 今年度は扶養控除はなくなりますか?
② 社会保険料を納めることになりますか?
その場合、いつの時点からになりますか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
税制改正があって、
給与所得控除が、65万円に上がりました。
また基礎控除額が、95万円になりましたから、扶養控除の対象になります。
社会保険については、はっきり言えませんが。月額給料が、88000円以下であれば加入しなくてもいいはずです。
早速の回答をいただきありがとうございます。
社会保険については会社に確認してみます。
本投稿は、2025年08月27日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。