[扶養控除]大学生の年収の壁について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の年収の壁について

12月に21歳になる大学生です。

今年から年収150万までは親の扶養内でいられるとのことですが、社会保険(国民保険)は130万のままなのでしょうか?150万になったのでしょうか?

また、社会保険は1月〜12月の年収が130万を超えなければ払わなくてよいのでしょうか?

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

 最初に社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、税理士では一般的なお話しかできません。
 詳細は、親御様の会社が加入している社会保険組合等にご確認ください。

 なお、税務上の扶養に関しても誤解があるようなので説明をさせていただきます。

 今年から年収150万までは親の扶養内でいられる
 ⇒ 扶養の所得要件は「合計所得金額58万円以下」であり、「給与収入」だけの人は、123万円以下が扶養に入ります。
   150万円以下とは、給与収入のみの19歳から22歳の「特定扶養」の方が扶養から外れても、「特定親族」として「(特定)扶養控除額」と同額の控除を受けられる範囲となっているため、誤解が生じやすくなっています。
   また、150万円を超えても控除額がすぐに0円になるのではなく、段階的に控除額が減少していきます。
   ※控除だけの話ではなく、会社の手当なども税務上の「扶養」を基準にしていることが多いので、ご注意ください。

 >社会保険(国民保険)は130万のままなのでしょうか 
  ⇒ そのように聞いています。
    なお、勤務先(アルバイト先)や貴方の就労時間によっては、貴方がその勤務先の社会保険に入る可能性が生じます。
    その時には、親御様の社会保険の扶養から外れることになりますので、貴方の勤務先に確認をされることをお勧めいたします。

 >社会保険は1月〜12月の年収が130万を超えなければ払わなくてよいのでしょうか
  ⇒ 社会保険は、その時から(今後)年間130万円を超える「見込み」になったときから扶養から外れ、かつ、ご自身で社会保険料を支払うことになります。そのため、3カ月ごとの給与の額などを常に確認しつつ扶養から外れないかチェックする必要が生じます。
    なお、税務上は非課税となる「通勤費」なども社会保険上は収入に含めるなど細かい違いがあるため、詳細や確認方法は親御様の会社が加入している社会保険組合などにご確認ください。

本投稿は、2025年08月30日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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