世帯主の扶養に入るか入らないか
今年6月まで社会保険に加入しながらフルタイムでアルバイトをしておりました。
今年のその職場での収入がすでに121万円あり、これから新しくアルバイトを始めたいと思っているのですが、国民健康保険の請求がきました。
親の扶養に入れば減額されるといった案内を受けたのですが、扶養の壁は103万円と浅はかながら認識しております。
すでに121万円の収入を得ている場合は親の扶養には入ることができないのでしょうか。
また、他に節税等でできることがあればご教示いただきたいです。
税理士の回答

令和7年においては、年収123万円以下であれば扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
あと2万円だと働きようがないので、扶養に入って働かないままにするか、扶養に入らず働くかの2択ということになりますかね?

相談者様のご理解の通りになります。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2025年09月05日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。