多く引かれた所得税の返金は
アルバイトですが、扶養控除の申請書を提出したのですが
所得税が乙の税率で差し引かれていました
会社に電話をして、他には仕事をしていないことを伝えて
次の給料からは、甲の税率で差し引くとのことでした。
今月で、アルバイトはやめてしまうので所得税の差額は
自分で確定申告をして返金してもらわないと行けないのですか?
それとも次の給料に上乗せして返金してもらえるのでしょうか?
回答の方宜しくお願いします。
税理士の回答

通常、次の給料で上乗せして返金されることはないと思いますが、次のアルバイト先で年末調整すれば自分で確定申告する必要はありません。その際、源泉徴収票が必要になりますので、現在のアルバイト先から源泉徴収票を受け取ってください。
有難うございました。
上乗せの返金はないのですね
退職のときに源泉徴収票をらわないと行けないのですね。

上乗せの返金は通常ありません。
退職の時に源泉徴収票を貰ってください。
本投稿は、2018年05月07日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。