不定期で給与所得に関する書類を提出していないバイトでの給与所得について
アルバイトを1つしており、そのバイトで年間給与所得が103万円を超えないように計算しながらアルバイトしています。
しかし、お金が持って欲しいため試験監督のアルバイトを不定期で行なっています。
この試験監督のアルバイトは不定期でマイナンバー等の所得を表す物は提出不要なので提出していません。
この試験監督のアルバイトは扶養に入りますか?
それとも入らずにいくらでも稼げますか?
税理士の回答

不定期のアルバイトであっても年間の所得計算に含める必要があり、その合計額で扶養親族の判定を行います。給与の合計額が103万円を超えますと扶養震幅から外れてしまいますのでご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
マイナンバー等の所得関係の書類を提出していなくても計算されるのですか?

マイナンバーの提出の有無に関係なく、原則として計算に含めるものになります。
それはそもそもバレるものなのですか?
試験監督をした翌週に銀行振込で、
振込欄も給与ではなく振込になっているのですが…

試験監督のアルバイト代が税務署に絶対に伝わらないということは言い切れません。
アルバイト代を支払った機関等が積極的に役所に報告する場合もありますし、アルバイト代を支払っている機関等に税務署が情報を取りに行くこともあります。
マイナンバーが全てではありませんのでご留意ください。
本投稿は、2018年05月10日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。