扶養控除について
アルバイトの扶養控除について質問です。
現在フリーターで父親の扶養に入っております。
繁忙期により4月分が18万円・5月分が17万円の給料を支払われたのですが、
会社側から2か月分の給料の額が高すぎるため扶養を外されるかもしれないと
指摘されました。
個人的に扶養を外される要件は年収が103万円を超えた場合のみと認識して
いたのですが、月収に関しても扶養を外される要件に適用される場合がある
のでしょうか?
税理士の回答

年額の認識であっています。会社は、この働きが続けば、年収としても超えてしまうだろう、と親切にお伝えされているのかと存じます。

税金の扶養に関しては、給与であれば年間収入103万円以下が扶養の要件となります。月収の金額で扶養から外れるということはありません。
また、社会保険(健康保険)の扶養に関しては、年収換算で130万円を超える場合に扶養から外れることになりますので、会社から言われた「扶養を外されるかも」が、税金のことなのか社会保険のことなのか、今一度確認された方が宜しいと思います。
回答ありがとうございました。
再度の質問失礼致します。
どうやら社会保険(健康保険)に関することのようです。
今回のケースでは月収が108333円を超えたことが問題なのか、3ヶ月の平均が108333円を超えたことが問題なのか知識不足で混乱しています。
過去に月収が108333円を超えたことは何度もありますが問題はありませんでした。ただ、2ヶ月連続というの初めてかもしれません。
仮に6月分の給料が0円だった場合でも、社会保険(健康保険)の扶養から外れる可能性のある案件なのでしょうか?
加入している組合によって規定が違うと思いますので一般論の回答でも構いません。よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
社会保険の年収金額とは「将来にわたっての見込み額」のことを指しています。つまり、「今後1年間にわたって得られる収入金額」のことであり、非常にあいまいな金額と言わざるを得ません。
従って、108333円以上の月が2ヶ月続いたからといって直ちに扶養から外れるということはないと思われますが、税理士はこの点につきましては専門分野ではありませんので、社会保険労務士さんにご相談頂くのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。

健康保険は、保険組合毎に独自の基準を持っています。そしてその基準は開示いただけないことも往々にしてあります。お父様から会社に聞けば答えてくれることもありますが、藪蛇になることもありますので、事実上、聞くことも無く、社内で開示されている範囲で検討することになります。
本投稿は、2018年05月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。