[扶養控除]令和6年度の扶養額超過 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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令和6年度の扶養額超過

令和6年度のひとり親家庭21歳の子どもの収入が103万円を55,000円ほど超過していたと税務署から会社を通じて、見直しのお知らせがきた。
どのくらいの金額が請求されるのでしょうか。
母の年収は400万円程です。

税理士の回答

どちらにせよ、課税されますから、延滞税等もかかるケースも多いので1日でも早く税務署に行き、申告書作成して税金を算出してください。
仮に、ひとり親控除35万円や扶養控除63万円の控除がきかなくなると、住民税は10%、国税は累進課税なので、その人によります。約10%または20%が予測値ではないでしょうか。
すみやかなご対応を。

ひとり親の要件は、母又は父のみ。所得が500万円以下で所得48万円以下の子がいることが要件です。

相談文にある21歳未満の子以外に、所得48万円以下の子がいれば、ひとり親は否認されませんが、いなければひとり親は否認されます。
否認されても、母又は父だけになった原因が死別であれば、ひとり親がひにんされると、寡婦になります。
したがって、否認されるパターンは、次のとおりになります。

1、ひとり親と扶養控除が否認。
所得控除が35万円+63万円=98万円が否認されます。

2、扶養控除のみ否認
所得控除63万円が否認されます。

3、ひとり親と扶養控除が否認されるが、寡婦になる場合
所得控除が35万円+63万円=98万円が否認されますが、新たに寡婦控除27万円が認められます。
所得控除の差額は98万-27万=71万円です。

母の所得は、給与収入400万円だと、所得金額は276万円です。
ココから基礎控除と社会保険料控除、他の所得控除を引いたものが課税所得です。社会保険料が15%として60万円、基礎控除48万円を引くと168万円、他の所得控除があったとしても、課税所得は195万円以下で、所得控除は引き切れることでしょう。

請求金額(金額)は、否認される金額に5%を乗じた金額です。
なお、会社には、あなたが原因の不納付加算税が税務署から請求されます。
これも、あなたに会社が請求すると思います。
請求額は、税額の10%です。

例、上記1.のパターン
税額980,000×5%=49,000円
不納付加算税
49,000×10%=4,900

※不納付加算税は、会社単位に賦課されるもので、会社単位で万円単位で計算、総額が5,000円に達しなければ不要です。
同時に、扶養等の修正した人がいない場合は、40,000×10%=4,000ですので、かかりません。

上記1のパターンになると思います。
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
103万円を超えてしまったら超えた分の金額が多い少ないは関係ないということですよね。

103万円を超えたらですから、超えた金額が1円でも、55,000円でもそれ以上でも同じです。

例、上記1.のパターン
税額980,000×5%=49,000円
不納付加算税
49,000×10%=4,900

上記の追徴以外にも、過少申告のペナルティや延滞金等の支払いが生じるのでしょうか?
また、その場合にはいくらくらいになるのでしょうか?

何度も申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年11月10日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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