扶養控除
扶養控除の対象かどうかを教えて下さい。
私の主人は個人事業主です。もちろん確定申告をするのは主人です。節税の為こちらで対策を質問し、扶養控除の提案をいただきました。
主人側の母親(=義母)(父親=義父は他界)は所得38万以上なので対象外だと思います。私側の父親は給与収入は100万、年金140万で所得が38万以上なので対象外だと思います。対象としては私の母が無職なので仕送りをしていれば対象になると思っています。ただ、私の母は私の父の扶養に入ってますが、問題無いのでしょうか?
税理士の回答

あなたの母親ですが、すでにあなたの父親の扶養に入っていますのであなたの扶養に入ることはできません。
二重に扶養に入れるのはできません。

一人の人を、複数の納税者が扶養親族とすることはできません。
仮に、お父様の扶養を抜けたとしても、同居の配偶者に年240万円の収入があるにもかかわらす、配偶者の一方だけが仕送りにより生活していると税務署が認定する額はいくらでしょうか。少なくとも、240万円の二分の一を、遥かに超える必要があるでしょう。
やはり扶養控除とは、扶養にはいってないと取れない控除とゆうことなんですね。知識不足ですみません。
今配偶者控除しか取れてない状況で、節税の為どうにか扶養控除をとりたいのですが、私の父親の妹(叔母)は扶養親族になれるのでしょうか?

叔母は扶養親族になることができます。
ただし、生計を一にする必要はあります。

お父様の扶養に入っておらず、真にご相談者様からの仕送りより生活しているのであれば可能です。お小遣い程度の仕送りでは、扶養しているとは認定されません。
ご主人様は、青色申告をされていますか。
複式簿記で記帳し、貸借対照表を作成すれば、65万円の青色申告特別控除の適用がありますが、されていますか?
奥様が専業主婦なのであれば、記帳などでご主人様の事業に従事して、青色事業専従者として、ご主人様の事業から、非課税の範囲内で給与の支払いを受けることもできます。
奥様の給与分は、ご主人様の所得が減ります。
法人化することにより、税負担が減る場合もあります。
マイホーム購入に際し所得は300万を確保したいので専従者として差し引きたくはないんです。
確定申告は私が全部管理していますが、青色申告は複式簿記を習わないといけないので不安でずっと白色申告です。

頑張って記帳してください。
預金出納帳と現金出納帳は、お小遣い帳のようなものです。これだけで、10万円の控除があります。
青色申告は節税のイロハのイです。
本投稿は、2018年05月18日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。