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扶養控除について

1〜5月まで正社員として働いていました。
6月から扶養の範囲内で働くのですが
何月から何月までの年収を103万以内に収めないといけないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ないですがご回答
よろしくお願い致します。

税理士の回答

年収103万円とのことですので税金の扶養控除としてお答えいたします。

今年の1月から12月までの年収を103万円に収めてください。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

暦年で計算します。配偶者特別控除がありますので、年収の上限は130万円となります。
社会保険の扶養の要件は、6月から1年間の収入が130万円未満となります。

補足させてください。

今年の場合、
ご主人様の所得が900万円以下かつあなたの年収が150万円以下ならば
所得税の上では配偶者特別控除が受けられます。

また、社会保険上の扶養は今年6月から来年の5月までの収入の見込みが130万円未満であることです。
ご参考になれば幸いです。

扶養控除または配偶者控除の対象となるための給与の年収金額(1~12月分の合計金額)は103万円以下になります。
なお、年収103万円を超えると配偶者控除は適用できなくなりますが、年収201万円以下であれば「配偶者特別控除」が適用できます。
詳細につきましては国税庁の下記のパンフレットをご参照ください。
「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」で検索して頂くと国税庁公表の資料が確認できます。
宜しくお願いします。

再度補足させてください。

>ご主人様の所得が900万円以下かつあなたの年収が150万円以下ならば
>所得税の上では配偶者特別控除が受けられます。
説明不足でした。これは配偶者控除と同じような配偶者特別控除ということです。

申し訳ございませんでした。

再度、質問をさせて下さい。
1〜5月分の給料+6月〜12月の給料が
150万以下であれば
配偶者特別控除が受けられると言う事でしょうか?

6月〜翌年5月までを103万以下ではなく
130万未満に
抑えれば社会保険の控除をしてもらえるの
でしょうか?

1番手取り額を多くもらえるのは
いくらまでに抑えれば良いのしょうか?


無知識ですみません。

>1〜5月分の給料+6月〜12月の給料が
>150万以下であれば
>配偶者特別控除が受けられると言う事でしょうか?
はい、ご主人様の所得が900万円以下かつ、あなたの年収が150万円以下ならば配偶者控除と同じ内容の配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除自体はご主人様の所得が1,000万円以下かつ、あなたの年収が200万円程度以下なら受けられますが、先程の範囲を片方でも超えますと控除額は減ります。

>6月〜翌年5月までを103万以下ではなく
>130万未満に
>抑えれば社会保険の控除をしてもらえるの
>でしょうか?
実額ではなく見込額を130万円未満に押さえれば扶養に入ることができるということになります。

>1番手取り額を多くもらえるのは
>いくらまでに抑えれば良いのしょうか?
申し訳ありませんが、これは、状況がわからないのでお答えできません。
ただ、実態としては手取り額は基本的に右肩上がりですが、ある時点で落ちるということにはなるのですが。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年05月26日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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