年度の途中で扶養の異動があったとき
24歳になる娘が昨年5月末にパートを退職し、春から専門学校に進学します。(この間アルバイトをし、収入合計は85万円、所得税の還付申告をします。)
父親が令和7年度初めに会社に提出した扶養控除等異動申告書にはもちろん記載は無く、年末調整が済んでいます。
これから提出するとして、令和7年度の確定申告で扶養控除を受けることは出来るものでしょうか?令和8年度からになるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
給料は、変わったときから正しく月次で致します。
お父様が会社に報告しなかったのは、知らないからでしょう。
でも、年末調整時には、その年度の末日で、扶養かどうかの書類を出します。
ので、正しいものをR7年度の年末調整の時に出します。
それですべて正しく計算されます。
回答ありがとうございます。
令和7年12月31日までに扶養控除等異動申告書を提出していなければ、令和7年度の確定申告では扶養控除は受けれないという認識でよろしいでしょうか?
竹中公剛
令和7年12月31日までに扶養控除等異動申告書を提出していなければ、令和7年度の確定申告では扶養控除は受けれないという認識でよろしいでしょうか?
会社の年末調整と確定申告は全く別な制度です。
会社の年末調整は、仮の確定申告みたいなものですが、確定申告ではありません。給料を一か所しかもらっていない人のための便宜的な制度です。
なので、すべての人が正しい金額で、確定申告はできます。
してください。
詳しい回答、ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月12日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







