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パート主婦のアフィリエイトの副業によって扶養を外れるタイミング

現在パート勤務にて、年収103万程の扶養範囲内で働いております。
今年から、アフィリエイト(グーグルアドセンス)による収入が月3〜4万あり、
このままでいくと年36〜48万程になります。
まだ、開業届を出してませんが、
開業届を出して個人事業主となり、青色申告をした場合
65万の控除があると収入0とみなされ、
扶養を抜けなくても大丈夫なのでしょうか?

また、それとは別で懸賞の当選として5月までで約15万程あります。
懸賞についても、50万までは特別控除があるという事をネットで調べました。
万が一50万を超えた場合は、収入とみなされるのでしょうか?

扶養を外れるのは
パート収入100万+(アフィリエイト収入-経費-65万)+(懸賞当選金額-経費--50万)=130万以上になった場合という認識で合ってますか?

また、個人事業主となった時、
懸賞ブログによるグーグルアドセンス収入で事業としては同じなので、
懸賞当選も個人事業の中の収入となり、帳簿を起こす事になるのでしょうか?

質問が多くてすみません。どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

開業届を出して個人事業主となり、青色申告をした場合
65万の控除があると収入0とみなされ、
扶養を抜けなくても大丈夫なのでしょうか?

青色申告をする場合は青色申告適用届を出す必要があります。
今年に限って言えば、開業届と青色申告適用届を出したとしても個人事業主になれたとしても青色申告の適用が認められるかどうかは断言できません。
少なくとも今年は青色申告の適用は思われた方が賢明かと思います。

懸賞についても、50万までは特別控除があるという事をネットで調べました。
万が一50万を超えた場合は、収入とみなされるのでしょうか?

そのとおりでございます。

扶養を外れるのは
パート収入100万+(アフィリエイト収入-経費-65万)+(懸賞当選金額-経費--50万)=130万以上になった場合という認識で合ってますか?

扶養といっても税金の扶養と社会保険の扶養と2通りあります。
社会保険の場合は収入が130万円以下の見込みとなっていますので、厳し目に取ればパート収入+アフィリエイト収入が130万円未満なら入れるということになるかと思います。懸賞は一時的なものですので計算には入れなくてもいいかと思います。

税金の扶養は所得が38万円以下ということになります。
目安としては、青色申告が認められた場合、
(パート収入ー65万円)+(アフィリエイト収入ー経費−65万円)+(懸賞収入ー経費ー50万円)÷2
が38万円以下になれば扶養に入れることとなります。懸賞の当選金は経費と50万円を引いた後の金額を2で割ります。
ただし、これを超えてもご主人様の給与によっては配偶者控除と同じか弱い扱いを受けることができます。

また、個人事業主となった時、
懸賞ブログによるグーグルアドセンス収入で事業としては同じなので、
懸賞当選も個人事業の中の収入となり、帳簿を起こす事になるのでしょうか?

懸賞の当選は個人事業の収入にはできないかと思います。引き続き一時所得になるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
また、分からないことがありましたら、よろしくお願いします。

本投稿は、2018年06月01日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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