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扶養控除の壁について。

旦那はサラリーマン、年収1000万以下です。
私は今年の始めから2ヵ所でパートをしています。2件とも1ヶ月50時間前後です。

気になるのが106万の壁です。
1件は従業員501人以上ですが、
もう1件は501人以下です。
この場合、106万の壁にひっかかりますか??

103万の旦那の扶養内で働いていた頃と、大きく税金などが変わらない働き方は、私の収入がいくらまでが限界でしょうか?

税理士の回答

106万円の壁というのは社会保険に関する壁であって、税金に関する壁ではありません。
年収が106万円の場合、配偶者控除の対象とはなりませんが、内容が大差ない配偶者特別控除の対象になりますので税制面ではあまり気にすることはないかと思います。

問題は社会保険の方です。一見したところ、どちらも加入しなくてもいいように見えますが、私は社会保険労務士ではないので断言できません。この中に社会保険労務士がいればいいのですが、お手数おかけいたしますが年金機構などにお問い合わせされた方がいいかと思われます。

ご参考になれば幸いです。


税理士ドットコム退会済み税理士

社保の106万円の壁に引っかかると思いますが、130万円以下までは配偶者特別控除が受けられますので、扶養内の頃と変わらないと思います。

次の1~4の要件にすべてあてはまると、加入のようです。
1 週20時間以上の勤務時間
2 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3 勤務期間が1年以上になる見込みがあること
4 従業員501人以上の企業

ご回答ありがとうございます。

2件とも、
勤務時間は1週間20時間以内
(2件合算すれば20時間以上になりますが)
賃金も、
1件あたり5万円前後です。
勤務期間は、
2件とも1年以上です。
従業員の数だけ、前に書いたように
501人以下と以上です。

この場合でも、106万を越えると社会保険料を支払う事になりますか?

お話を伺うと、いずれも従業員の数に関係なく加入の条件は満たしていないので入らなくても済むかと思われます。
ただ、度々で申し訳ございませんが、私は社会保険労務士ではないので断言できません。年金機構などにお問い合わせいただくのが一番の近道かと思われます。

申し訳ございません。

税理士ドットコム退会済み税理士

4つの要件のすべてに当てはまらない場合は、大丈夫と思いますが、勤務先がよくわかっていると思いますので、確認してみてください。

本投稿は、2018年06月05日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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