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未払い賃金立替制度と親の扶養内について

今まで103万円未満の親の扶養内で働いていました。
去年、アルバイト先の会社が倒産して
未払い賃金立替制度を利用しました。

今年の2月にやっと未払い賃金8割
約24万が振り込まれましたが、こちらは今年の所得になりますでしょうか?
退職所得の受給に関する申告書を記入して、税金かからないようにするものは提出しましたが
103万の中にこちらの金額を入れて今年働かなければいけないのかわかりません。

親は個人事業主で、私は23歳以上です。
親の税金が上がるのが困るのもありますが、まだ扶養内でいなければなりません。

今年アルバイトで稼いだお金と未払い賃金8割合わせると、もう100万を少し超えてます。

何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税庁の見解は次のとおりです。
事業主の倒産等により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、国がその使用者に代わって未払賃金の一部を弁済するといういわゆる未払賃金立替払制度に基づいて、労働者が国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は、その事業主から退職した日に支払を受けるべき退職手当等とみなされ、退職所得とされます。

したがって、受け取った年ではなく、退職した日の年分の所得となります。

補足します。

退職所得の金額は、退職所得の控除額(勤続年数×40万)を差し引いた後の金額が、扶養の判定となる合計所得金額の対象となりますので、もらった金額が24万であれば、退職所得の金額は0円となり、いずれにしても控除額の範囲内となります。

本投稿は、2026年09月01日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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