親の扶養に入っている場合の所得計算について
お世話になります。
今回は、当方の「所得計算について」と「扶養条件について」の判断にお力をお貸し頂きたく質問させて頂きました。
何卒、宜しくお願いいたします。
<まず、当方の現状について>
当方は2018年の8月に、3年ほど勤めていたバイト先を退職し、
その後、クラウドソーシングなどでの収入を得て生活をしているのですが
現在、収入が少なかったことから20代後半で親の扶養に入っている状態です。
(また、親とは同居中です)
そこで、当方の所得と扶養に入る条件についてお伺いしたいのですが、
■「所得計算」について
1月~12月までに得た収入が
①バイトで得た給与所得(交通費除外+源泉徴収後):72万
②退職後、クラウドソーシング等で得た事業所得(経費差引後):15万
といった場合、
総所得は「87万」
また、所得税については
①給与控除をすることで:72-65= 7万
となり
②の15万と合せ、22万
そこから、所得控除の38万を引くと、所得税がかかる所得は0となるため
所得税の支払いや確定申告は来年は不要
という計算や認識で間違いないでしょうか?
■扶養について
また、上記のような所得の場合、
「年間の合計所得金額が38万円以下なら扶養に入れる」
「給与収入のみであれば103万以下で扶養に入れる」という点は調べて分かったのですが
当方のように「給与収入」と「退職後の事業収入(所得)」が1年のうちに両方発生する場合
扶養に入れるかという所得(または収入額)の計算はどのようにすればよいのでしょうか。
また上記のような当方の状況の場合、親の扶養のままとなりますでしょうか。
今回お伺いさせて頂きたいのは上記2点でございます。
ご多忙の中と存じますが、何卒お力をお貸し頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
①給与所得の計算は、給与収入―給与所得控除額(65万円~)=給与所得の金額になります。
給与収入は、総支給額です。
源泉徴収される前の金額であり、非課税交通費は差し引きます。
②所得税の扶養の範囲は、各種所得の合計額38万円以下です。
給与所得だけの場合、103万円以下は扶養になります。
103万円―65万円=38万円
給与所得と事業所得がある場合、それぞれの所得を計算し、所得を合算します。
給与所得+事業所得=38万円以下は扶養になります。
ご回答有難うございます。
お手数と存じますが、ご回答を拝見した上で今一度お伺いさせてください。
※以下は、確認の為、条件を変え数値をそのままの状態で表示失礼いたします。
まず、
①バイトで得た(交通費を除外した)源泉徴収される前の給与(総支給額)が72万の場合
72万 - 65万 = 7万 となり
この7万が、当方の「給与所得」となる。
そしてその上で
②経費などを差し引いた事業所得が 15万 である場合
「給与所得:7万」と「事業所得:15万」を合算し「22万」。
この「22万」が当方の所得となる。
よって、このような場合であれば、
「各種所得の合計額が22万、つまり38万以下」である事から、親の扶養からは外れない。
という認識でよろしかったでしょうか。
また、親が勤める会社への書類の為、毎年親に年間で得る収入額を報告しているのですが
当方の場合、2018年の収入額はどの金額を示せばよろしいのでしょうか。
追加の質問となってしまい申し訳ありませんが
何卒宜しくお願いいたします。
ご回答ならびに、ご多忙の中、ご確認を頂き誠に有難うございます。
度々申し訳ありません
所得の見込み額 とはつまり、年間の各控除前の見込み所得額の合算額でしょうか。
それとも 「22万」 と示した、年間の各控除後の見込み所得額のことでしょうか。
いずれにしても、給与収入を得ていた事から、この年は事実上103万未満であればどの額を提示してもよいものなのでしょうか。
重ね重ね申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。
この様に、判断しても良いと考えます。
いずれにしても、給与収入を得ていた事から、この年は事実上103万未満であればどの額を提示してもよいものなのでしょうか。
ご回答拝読いたしました。
また、今回で疑問に思っていた点を全て理解できました。
大変参考になりました。
山中先生、改めましてこの度はご多忙と存じます中
当方の質問への丁寧かつ迅速なご回答を頂き誠に有難うございました。
心より感謝申し上げます。
今回ご教授頂けました事、今後とも大切にさせて頂きます。
それでは、失礼いたします。
今後の益々のご発展をお祈りいたします。
この度は本当に有難うございました。
本投稿は、2018年09月23日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。