アルバイトと個人契約の家庭教師の掛け持ちの際の所得計算について
現在大学生でコンビニでアルバイトをしていますが、それとは別に9月から知り合いから頼まれ、お子さんの家庭教師をすることになりました。個人契約の家庭教師は雑所得扱いされるとお聞きしましたが、この場合家庭教師の方は自分で確定申告する必要があるのでしょうか?
また、副収入は所得が20万円以下なら状況次第で確定申告する必要がないともお聞きしたのですが、これはサラリーマンやパートに限られていてアルバイト勤務の学生には関係のない話でしょうか?
最後に、コンビニの方の所得は38万円以下の見通しですが、家庭教師の方の所得を加えると越えてしまうかもしれません。もし上の副収入が20万円以下なら申告の必要なしが適用される場合、収入の合計が103万円を越えていても親の扶養から外れないでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

家庭教師の収入(雑所得)は給与所得と合わせてご自分で確定申告する必要があります。
給与所得が一ヶ所からのもので源泉徴収(年末調整)されている場合において、他の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告を省略することができます。
給与所得の金額と雑所得の金額の合計額が38万円を超える場合には扶養親族から外れることになります。この場合の雑所得には申告不要を選択したものも含むものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
コンビニの方のアルバイトでは源泉徴収、年末調整されますので、家庭教師の方が20万円を越えない限り申告の必要がないとの認識でよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通りで宜しいと思います。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
ネットで調べていましたが、添付されたサイトに当たらず真偽があやふやで困っていたので、おかげさまで解決致しました。
最後まで丁寧に対応して頂きありがとうございます。
本投稿は、2018年09月23日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。