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扶養控除について

私現在66歳で主人が55歳サラリーマンです。私は年金を年間63万円頂き主人の扶養に入っています。まだ元気なので働きたいのですが、年金プラス収入で180万以内だったら扶養でいられると聞いたのですが質問は年金から介護保険料をしはらった残りが年金収入になるのか、また180万以内でも住民税が発生するか等お聞きしたくて投稿致しました。宜しくお願い致します。

税理士の回答

年収180万円は、総支給額を言います。介護保険料等の控除前です。
公的年金収入は、公的年金控除額が120万円(65歳以上)あります。
給与収入は、給与所得控除額が65万円あります。
所得税は、基礎控除38万円以下は、所得税は課税されません。
住民税は、基礎控除33万円以下は、住民税は課税されません。
なお、その他の所得控除があれば所得から差し引きます。
介護保険料は、所得控除に該当します。

回答ありがとうございます。基礎控除、所得控除等凡人なので良く解りません。お聞きしたかったのは単純に180-63(年金)=117万円まで働いても扶養内でいられるのかなのですがそんなに単純ではないのですね。

180万円未満は、社会保険の扶養の範囲ですが、所得税、住民税の扶養控除は受けられません。
180万円―年金控除額120万円=60万円
38万円を超えています。

本投稿は、2018年11月25日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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