扶養控除の申告について
小規模農業の両親、祖母と同居していますが、父は農業所得と年金で母、祖母を扶養にし、確定申告していましたが、現実にはサラリーマンの当方が全て扶養しているため、住民税だけでも過去5年分に遡って当方の扶養とし申告したいと思いますが可能でしょうか?
父と当方と収入差は約5倍以上あります。
税理士の回答

一旦、確定申告で扶養控除をした場合には、残念ながら遡っての変更はできません。
新たな確定申告の年分からの適用(変更)になります。
宜しくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
知人から、所得税は規定されていますが、住民税は規定が曖昧と小耳に挟んでいたので質問させて頂きました。
相当無駄に納税しているので、何とか還付できる方法ありませんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。住民税だけの更正処分はできず、先ずは所得税の修正申告や更正の請求があり、その内容を税務署が認めたものに対して、住民税も修正を行うという流れになります。
過去の所得税の確定申告で、仮に扶養控除をする前の段階で税額がゼロになっていたということであれば、交渉の余地はあるのかもしれませんが、そうでないと中々難しいと思われます。
宜しくお願いします。
お忙しい所、アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2016年01月20日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。