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子女が給付型奨学金をもらって海外へ留学

この9月から、私(会社員)の子女が学生支援機構から給付型奨学金をいただいて海外大学へ留学する予定です。 本人への給付額は生活費で年間100万円(毎月9万円弱)、さらに授業料等で満額いただけたら100万円程度となる可能性があります。 質問が2つあり ①子女は高校卒業から留学までの4-9月は無職。9月以降 上記奨学金を受け取りにともない、税法上の扶養から外れる? ② 子女は 所得税の支払い義務はない? 以上となります。 回答をいただくための条件が不足していたらご指摘ください。 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問者の場合、給付型奨学金は非課税所得になります。
所得にはなりません。扶養を外れる事はありません。

本投稿は、2019年02月27日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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