業務委託で仕事を始めます。夫の社会保険の扶養にいるための所得金額と節税について教えてください。
パートで働いています。今月からさらに業務委託の仕事を始めました。二つの収入を合わせて、130万までで働こうとしています。そこで質問です。
① 今年の収入は、給与所得62万、雑所得66万の予定です。夫の社会保険の扶養に入ったままでいることはできますか?また、夫は配偶者控除は受けることができますか?
② 来年からは、給与所得34万、雑所得95万となる予定です。この場合も夫の社会保険の扶養に入ったままでいることはできますか?また、夫は配偶者控除は受けることができますか?
③ もし①や②で扶養からでないといけない場合、いくらまでの収入でしたら扶養のままでいることが出来ますか?また、配偶者控除を受けることができますか?
④ 税務署に電話相談したところ、雑所得でも事業所得でも、このくらいの収入だと税金としては変わらないので開業届や青色申告の申請はいらないといわれました。ですが、できれば節税したいので、雑所得と事業所得とではどちらが夫や私の節税となるのか教えてください。(ちなみに、私のする業務委託は毎月決まった金額をいただくこととなっています。経費もかかりません。)
税金に関することは良くわからなくて、社会保険についてもこちらへの質問でよいのかわからなくて、このような内容となり申し訳ありません。解答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

渡辺江利子
ご質問の内容の「給与所得」を「給与収入」と読み変えて回答させていただきます。
①、②いずれも、配偶者控除は受けることはできません。
しかし、配偶者の所得が123万円まででしたら、配偶者特別控除を受けることができます。
③について
配偶者控除は配偶者の合計所得が38万円まででしたら受けることができます。
ご質問者の場合、合計所得は
イ、給与収入ー65万円=給与所得
ロ、収入ー経費=雑所得
イ+ロ で、もとめます。
(ちなみに①の合計所得66万円、②の合計所得95万円になります)
④について
毎月、業務委託契約にかかる報酬があるとのことですので、事業所得で申告されても
よいかと考えます。
事業所得の場合、青色申告をすることで、10万円もしくは65万円の青色申告特別控除を
受けることができます。
社会保険の扶養については協会けんぽや組合保険などご主人が加入されている保険者ごとに
被扶養の規定が異なりますので、保険者へ問い合わせてください。
わかりやすい回答ありがとうございました。大変参考となりました。
本投稿は、2019年04月05日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。