社会保険の扶養控除範囲内でパートで働きたい場合
初めまして。
31年1月末
正社員として働いていた会社を退職しました。
31年2/1〜4/30(退職予定)
新しい職場で正社員で働き手取り約月17万×3月分お給料をもらう予定です。
31年4月に、1月まで働いていた会社で掛けていた組合から退職金が支払われて約100万ちょっとありました。
31年5月から、パートで社会保険の扶養控除内(年130万以内)で働きたいと思った場合、
退職金➕2/1〜4/30までの収入もあったので、その時点で130万超えてしまうので、31年12月の年末調整までは扶養控除内で働けないのでしょうか?
それとも、退職金は考えず2/1〜4/30までもらう予定のお給料だけを考えればいいのでしょうか?
税理士の回答
本来社労士が回答すべき案件(社会保険に関すること⇒税金に関することではない)ですので、一般論としてお聞きください。
1.基本的には社会保険の扶養者の収入要件は、将来の収入見込み額で判定されるとのことです。
2.したがって、一般的には退職金は含まれないものの、(各企業等の)健康保険組合によっては含めるところもある模様です。
3.明確な回答でなく申し訳ありませんが、配偶者の方の健康保険組合に確認されるのが無難かと考えます。
どこでこのような相談していいかわからず、こちらで質問させていただきました。
社労士の方が回答する案件てはないとの事申し訳ありませんでした。
一度、健康保険組合に確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月11日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。