税務上の扶養控除について
給与所得者です。年収が160万程度ですが、別居の両親を税務上の扶養に入れる事は出来ますか?また、平成27年は年末調整を行いましたが、遡及して今から両親を扶養に入れ、確定申告を行い還付を受ける事が出来ますか?
税理士の回答

別居の場合でもご両親の生活費の仕送りをしているなど、生計を一にしている事実があれば扶養親族になります。
仕送り等がなく、ご両親の収入や貯蓄で独立して生活されている場合には、扶養控除は難しくなります。
扶養親族に該当する場合には、確定申告で還付申請することが可能です。
宜しくお願いします。
返答いただきありがとうございます。
ちなみに確定申告で還付請求を行うには、源泉徴収票の他に何が必要でしょうか?

必要な書類は源泉徴収票です。
確定申告書に扶養親族に該当する方の氏名と生年月日を記入する欄がありますので、そちらに記入して申告します。
宜しくお願いします。
丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2016年03月12日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。