学生のアルバイトについて
私はいま大学3年生でアルバイトをしています。
今のままだと103万は確実に超えてしまい超える予定です。そこで130万と150万の壁がありますがそれについての質問です。
正直103万では足りなく、かと言って150万だと勉強などの時間も取りずらくなるため130万の壁について教えていただきたいです。
去年は扶養内で働いていたため今年はなにも支払いというものがありません。130万以内、150万以内だとどのような支払いがあるのでしょうか?所得税はそのまま引かれるのであまり気にしていないのですが住民税や国民保険の支払いについて気になりました。いまは親の会社の保険に入っています。
103万を超えるなら150万以上稼がないといけないのでしょうか?
よく知恵袋などを見ても扶養の計算の仕方などしか乗っていなく難しいため質問させて頂きました。
税理士の回答

1.年収103万円をこえると親の扶養から外れ、所得税、住民税の納付が出ます。
2.年収130万円未満であれば親の社会保険の扶養からは外れませんが、130万円以上になると親の社会保険の扶養から外れ、所得税、住民税のほか、自分で社会保険に加入して保険を払うことになります。勤務先の社会保険に加入できなければ国民健康保険に加入することになります。
3.年収を130万円未満にするか否か、学業のことや社会保険のことを考慮されて慎重に判断されるべきかと思います。

1 年収103万円を越えた場合、税務上は親御様の扶養から外れます。
親御さんは、その分納税額が増えることになります。
2 大学生とのことでしたので、貴方の収入が給与所得である場合
合計所得金額が65万円以内 かつ
給与所得以外の所得が10万円以内であれば
貴方は「勤労学生控除」を受けられる可能性が有ります。
貴方の収入が給与の収入だけでしたら
給与収入130万円 - 65万円(給与所得控除額)
= 65万円 給与所得金額(合計所得金額金額)
収入金額が130万円以下であれば、所得税、社会保険料の支払は有りません。住民税は若干かかります。
社会保険も親御様の扶養に入れます。
3 給与所得が130万円を越えた場合
勤労学生控除も受けられなくなります。
所得税、住民税、社会保険料の納付が必要となるため、キャッシュベースで、150万円位の収入がないと手取りが少なくなると言われています。
とてもわかりやすくありがとうございました。
納税を行なうのは次の年度からと調べたところ出てきたのですが来年の4月からでよろしいのでしょうか?

1.所得税については毎月給料から控除され甲蘭であれば年末の年末調整で精算されます。
2.住民税については特別徴収であれば翌年6月から毎月給料から控除されることになります。

所得税は給与の支払時に源泉徴収(天引き)され、年末調整で精算するか翌年の確定申告で精算します。
住民税は給与の場合「特別徴収」として、前年の所得に対して5月末から6月上旬に納税通知書が会社に送られ、会社で給与の支払時に特別徴収(天引き)されます。
同じ会社で勤務していない場合は、自身で納税することもあります。
勤労学生控除に関して、国税庁HPを参考にしてください。
なお、所得税は基礎控除が38万円、勤労学生控除が27万円ですが
住民税は、基礎控除が33万円、勤労学生控除が26万円となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2019年07月17日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。