2016年10月からの扶養範囲内について
2016年10月から制度が変わるようです。夫は会社員、私はパートで103万以内で働いていましたが、130万以内にして働こうと転職をし、月に10万8千円に設定できるように時間や曜日を先日打ち合わせたばかりでこの事を知り、動揺しております。
条件として
1)週の労働時間が20時間以上
2)賃金が月8.8万円(年106万円以上)
3)1年以上の勤務が見込まれる
4)従業員501名以上
とのことで、(3)までは満たしてしまっています。私の勤務施設は従業員数十人ですが法人なので他の施設も合わせると全体では501人を超えてしまうかもしれません。やはり従業員数とは他施設も含めた全体での人数でしょうか。
また、そうだとした場合、現在夫の年収は税込みで750万程です。私の収入を103万→130万円にしても手取りの家庭収入はあまり増えないという事になりますでしょうか。
税理士の回答

2016年10月からの扶養範囲内について
2016年10月から制度が変わるようです。夫は会社員、私はパートで103万以内で働いていましたが、130万以内にして働こうと転職をし、月に10万8千円に設定できるように時間や曜日を先日打ち合わせたばかりでこの事を知り、動揺しております。
条件として
1)週の労働時間が20時間以上
2)賃金が月8.8万円(年106万円以上)
3)1年以上の勤務が見込まれる
4)従業員501名以上
とのことで、(3)までは満たしてしまっています。私の勤務施設は従業員数十人ですが法人なので他の施設も合わせると全体では501人を超えてしまうかもしれません。やはり従業員数とは他施設も含めた全体での人数でしょうか。
また、そうだとした場合、現在夫の年収は税込みで750万程です。私の収入を103万→130万円にしても手取りの家庭収入はあまり増えないという事になりますでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の社会保険制度の改正ですが
Q 従業員数とは他施設も含めた全体での人数でしょうか。
適用対象となるかどうかは、企業単位で行いますので、他の施設も同一企業であれば含めて判断します。
Q 家庭収入はあまり増えないという事になりますでしょうか。
月の給料が108千円の場合(けんぽ協会の場合、概算)
・健康保険料 5,522円
・介護保険料 869円
・厚生年金保険料9,805円 の負担となります。
只、将来貴方も加入分の厚生年金を受給する事が出来ます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご丁寧なご回答ありがとうございます。適用されるのは10月からとのことですので、もう今年の年収は翌年反映されるということになりますか?あくまでも扶養内で働く事にこだわる場合、平成28年1月から12月までに得る収入を106万円以内にする必要があるという事でよろしかったでしょうか。
たびたび初歩的な質問申し訳ありません。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。適用されるのは10月からとのことですので、もう今年の年収は翌年反映されるということになりますか?あくまでも扶養内で働く事にこだわる場合、平成28年1月から12月までに得る収入を106万円以内にする必要があるという事でよろしかったでしょうか。
たびたび初歩的な質問申し訳ありません。
健康保険の加入要件については、各健康保険組合が定めます。
社会保険については専門外となりますので、詳しくは会社の健康保険組合か総務部等に確認される方が良いと思います。
では、参考までに
本投稿は、2016年04月17日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。