アルバイト3つ掛け持ち 源泉徴収について
学生で掛け持ちをしていて毎月8万8千円を超える給料をもらっていますが、どこのバイト先からも乙の3千いくらの源泉徴収はされていません。それについては103万円を超えていなければ問題ないのですか。
また両方のバイト先が甲での源泉徴収でも問題ないのですか。
税理士の回答

甲欄の源泉徴収税額が適用されるのは、本来はアルバイト先1社だけです。
そのアルバイト先には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
それ以外の2社には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をせずに、乙蘭の源泉徴収税額が源泉徴収されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を複数の会社に提出されている場合は、来年は1社だけに提出してください。
今年の分については、3つのアルバイト先から源泉徴収票をもらい、相談者様が確定申告することになります。
本投稿は、2019年10月13日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。