税理士ドットコム - [扶養控除]学生アルバイトで現時点で103万超えてしまいました。11月までどうするのがベストですか? - 給与収入が年103万円を超えた年は扶養親族から外れ...
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学生アルバイトで現時点で103万超えてしまいました。11月までどうするのがベストですか?

私は今3つのアルバイトを掛け持ちしていて、そのうちの1つはマイナンバーの提出をしていません。

2年連続で超えなければ、年間103万を超えていても大丈夫だと聞きました。
もし駄目な場合、103万を超えてしまったら、なるべく103万から離れないように働くのをやめるべきか、130万ぎりぎりまで稼ぐべきか分かりません。駄目な場合は、学生扶養控除申請をするつもりです。

また、103万より超えた金額が大きいほど、親が払わなければいけなくなる額も大きくなるのですか?
それとも103万〜130万の間では一定の金額なのでしょうか?

税理士の回答

給与収入が年103万円を超えた年は扶養親族から外れてしまいます。2年連続で超えなければ大丈夫ということはありません。
また、103万円を超えた時点で扶養親族に該当しませんので、その後に仕事を辞めて収入がストップしても結果は同じです。
従って、103万円を超えてしまったのであれば、社会保険の被扶養者から外れない130万円まで働いても宜しいのではないかと思います。

1.相談者様のその年(1/1-12/31)の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
なお、この税負担は、相談者様の年収が103万円を超えていったとしても変わりません。
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。住民税は非課税にはなりませんが、金額は少額だと思います。
4.年収が103万円以下であれば、親の税負担増はありませんが、超えてしまえば親の税負担は変わりません。最終的には、相談者様のご判断になると思います。

ご丁寧にありがとうございます。
103万に、交通費は含まれるのでしょうか。

なるべく親に負担をかけないようにしたいのですが、何か方法はないのでしょうか。

1.所得税の扶養の判定基準である103万円には、交通費は含まれません。
2.親の税負担増をなくすためには、年収を103万円以下にするしかないと思います。

本投稿は、2019年10月16日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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