扶養外れずにお金を得るには?
現在親の扶養に入っている大学生です。
2019年1月〜2019年11月に得た給料で既に102万円ほどになっており、ただ今アルバイトをセーブしている状態です。
しかし、お金が必要なので、実験などに参加して謝礼金を得るモニターをして収入を得ようと考えています。
その場合、この謝礼金を含めた収入が103万円超えた場合でも扶養から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

税法上、扶養親族に該当するかどうかは、所得が38万円以下かどうかで判定します。
複数の所得がある場合は、各所得を合計して判定します。
給与には、給与所得控除が65万円ありますので、収入が102万円ほどであれば、所得は37万円ほどあと、1万円ぐらいです。
他の所得と合計して38万円以下かどうかであり、給与のみの判定である103万円と覚えると、所得の種類によっては間違うときもあります。
謝礼金は雑所得となりますが、実験参加のために経費がかかれば、必要経費ですから、差し引いて所得を計算します。例えば、現地に行くための交通費とかです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
所得はアルバイト以外ありません。
ということは、モニター参加して、交通費等を差し引いた場合でも、1万円ほど収入を得てしまうと、38万円に達し扶養から外れるという事でしょうか。

38万円ピタリは大丈夫ですが、超えたら、扶養親族に該当しなくなります。
本投稿は、2019年11月14日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。