源泉徴収票の支払額が間違えている場合
私はアルバイトをしている20歳の大学生です。
先月バイト先から源泉徴収票をもらいました。
・支払金額1,03,5,958円
・源泉徴収税額33,757円
・年調未済
・乙欄◯
という内容です
私は今までにここでしかアルバイトをしていないのですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」というものは貰っていません。
支払金額が103万を超えていておかしいなと思い、自分でも計算してみたところ103万は超えませんでした。
交通費を含めたお給料(毎月口座に振り込まれていた金額)の合計が1,064,281
調べたところ交通費は非課税対象なので「103万の壁」には含まれないと書いてあったので、1月〜12月の1年間の交通費104,370を引いて959,911となりました。
私の計算の仕方が間違えているのでしょうか?
もう一度計算し直して作り直してもらう為にはバイト先の方にお願いすれば良いですか?
このままだと103万超えのままで親の扶養から外れたりするのかと思うと心配です。
税理士の回答

まず、「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に請求し、記入して会社に提出してください。令和2年分からは甲欄となり、年末調整で課税関係は完結します。
令和元年分は、今からでは間に合いませんので、確定申告書を提出し、税金を精算することになります。
交通費については、状況がわかりませんので何とも言えませんが、交通機関を利用した実費交通費なら非課税ですので、会社に訂正していただく必要がございます。
バイク通勤等であれば、距離で非課税の金額が決まりますので、全て非課税にならないいケースもございます。
よろしくお願いいたします。
通勤は公共交通機関です。
源泉徴収票の支払金額は交通費を含めないという認識であっていますか?

相談者様が正しいです。支払金額には交通費は含めません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月10日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。