アルバイトによる給与所得とボランティア活動による雑所得について
初めまして。現在父親の扶養に入っている22歳の大学生です。先日、市役所から平成31年度の市民税課税について通知書が届き、不安な点がある為相談した次第です。平成30年中にアルバイトで得た給与所得が約97万円、ボランティア活動で得られた雑所得(報酬)が6万6千円でした。恥ずかしながらボランティアによる雑所得について知識が無かったため、またボランティア先からも源泉徴収票を頂いてなかったため、この雑所得分は確定申告してませんでした。
親の扶養から外れないよう、給与所得は103万円以下に納めましたが、この場合は雑所得を合わせて扶養から外れてしまうことになるのでしょうか。市役所からの通知には、ボランティア報酬分の課税分3千円ほど支払いが必要とされていますが、私自身が支払うだけ大丈夫でしょうか。
週明けに直接市役所に連絡し相談するつもりですが、少しでも詳しいことを知っておきたいと考えております。
週末のお忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
給与所得控除は65万円あるため、給与所得は約32万円となります。また、雑所得が6万6千円ですと所得合計は38万6千円となります。扶養控除の要件は、年間の合計所得金額が38万円以下ですので、親御さんにも影響が及ぶということになります。
外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えるときは、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.所得金額の計算は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額97万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額32万円
(2)雑所得
収入金額6.6万円-経費=雑所得金額6.6万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額38.6万円
3.合計所得金額が38万円を超えますので、確定申告は不要でも、扶養から外れ、住民税の申告が必要だったと思います。
早速のご対応ありがとうございます。
所得を得る立場として、きちんと税金について理解を深めるべきだったと学びました。分かりやすくご説明頂いたので、今後然るべき行動をとることができます。本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年01月11日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。