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令和2年の扶養について

私はネットで個人事業主として利益を得ています。
令和2年分の年収が60万、経費12万→所得48万となると思うのですが、令和2年から基礎控除が48万円になるとのことなので、これは扶養内に入るでしょうか。

また、住民税についてよくわからないのですが、扶養内であった場合課税されるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問どおりの所得金額であれば所得税法上の控除対象扶養親族になりますが、住民税は非課税となる所得金額45万円を超えていますので、かかってきます。

回答ありがとうございます。45万円以内でしたら住民税はかからないのでしょうか?

1.事業所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。所得税については非課税になります。
2.住民税については、所得金額が45万円を超えますと申告が必要になります。所得金額が48万円であれば、住民税の納付か出ます。

所得金額が45万円以下であれば、住民税は課税されません。

本投稿は、2020年01月17日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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