雑所得と確定申告・扶養親族に関して
自力では分からない点があるので、ここでご質問させていただきます。
海外FXによる雑所得に関して、私は学生なので、年間合計収益が38万円未満の場合は確定申告が不要であり、扶養親族から外れることもない(=特別に課される税金は発生しない)と解釈しております。
ここで、仮に海外FXの収益が38万円を超えたが、アルバイトの収入を合計した年間収入は103万円以下に収まっている場合、
確定申告は必要であるが、扶養親族から外れることはない(=特別に課される税金は発生しない)
という解釈で正しいのでしょうか?それとも雑所得が38万円を超えた時点で税金が発生するのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年01月17日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。