去年所得130万円超えの場合
はじめまして、現在大学3年の者です。
昨年度現在アルバイト先で124万円の給与があり
昨年度の4月で辞めたアルバイト先の給与が16万円でした。よって去年所得が130万円を超えてしまったと思います。
その場合、父の国民保健の扶養も外れてしまうと思うのですが、昨年度に通っていた歯医者さんが3割負担だった金額が全額になりその不足分が請求書としてきますか?それとも今年度もし病院に行った場合の支払額が全負担になりますか?
父にまだ130万円超えたかもしれないと言えてなくて怖くて仕方ありません、、。
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の昨年の年収が103万円を超えますと、親の所得税の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。もし、親に扶養を外れたことを報告されていなければ、親は特定扶養控除を受けていると思われますので、年末調整のやり直しか確定申告をすることになります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。しかし、今後の年収の見込み額が130万円未満であれば、親の扶養内になると思います。
本投稿は、2020年01月23日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。