収入が130万を超えた学生アルバイトがするべきこととは
大学生です。e-taxで確定申告をしてみたところ、掛け持ちをしていたアルバイトによる収入合計が131万円であることに気付きました。
この場合
①親の税負担はどのくらいか
②国民年金の学生納付特例制度は使用できるのか
③国民健康保険に今すぐ加入した方が良いのか。それとも健康保険組合か父の会社から連絡があるまで放置で良いのか
④親の扶養要件を満たしていなかったことから、健康保険組合から昨年度分のお金を請求されることがあるのか
⑤父は会社側に報告をするべきなのか
父は年収が700万円で母はパート(収入50万)、21歳(私)、18歳、15歳の子供がいます。
父は会社に子供の収入は100万円と申請しています。
学生納付特例制度は年間所得118万+基礎控除38万で156万以下なら適用と聞きましたが本当でしょうか?
ちなみに私の11月〜1月の月収平均は99,000円でした。
生命保険控除は4万円です。
質問が多くて申し訳ありません。答えていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられず税負担が増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
2.学生納付特例制度における基準所得は、以下の様になっていると思います。本人の所得が基準以下の人:
基準:118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
詳細については、日本年金機構へ確認された方が良いと思います。
3.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(過去の収入は考慮されない)が130万円以上になることが確実であれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。しかし、今後の年収の見込み額が130万円未満になるのであれば、親の扶養内になると思います。
4.社会保険に加入していなければ、遡って請求されることはないと思います。
5.今後の年収の見込み額が130万円以上になるのであれば、親は会社で扶養を外す手続をすることになると思います。
迅速なお返事ありがとうございます。とても助かりました!!
本投稿は、2020年02月14日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。