寡婦控除についての質問です。
離婚し、現在高校生の子1人と同居し、寡婦控除を受けている者です。
寡婦控除についての質問です。
(1) 子供が高校を3月に卒業し、4月から就職したのが令和3年度中の場合、
母である私は令和3年度中に働いた分を令和4年2月に確定申告します。この申告時から寡婦控除と扶養控除がなくなるということでしょうか?
(2) また、子供が親の扶養から税法上外れると言う基準は
●子が学生でない場合→子の年齢関係なく、税引前年収が103万以上になったら
▲子が学生の場合→子の年齢関係なく、勤労学生控除を使えば、税引前年収が130万以上になったら。また勤労学生控除を使わなかったら税引前年収が103万以上になったら
と言う考え方でよいでしょうか?
回答いただけると助かります。
よろしくお願いしますm(__)m
税理士の回答

(1) 子供が高校を3月に卒業し、4月から就職したのが令和3年度中の場合、
母である私は令和3年度中に働いた分を令和4年2月に確定申告します。この申告時から寡婦控除と扶養控除がなくなるということでしょうか?
正社員であれば、4月から働いたとしても、所得48万円(給与のみであれば収入103万円)を超えるでしょうから、そのとおりです。
(2) また、子供が親の扶養から税法上外れると言う基準は
●子が学生でない場合→子の年齢関係なく、税引前年収が103万以上になったら
▲子が学生の場合→子の年齢関係なく、勤労学生控除を使えば、税引前年収が130万以上になったら。また勤労学生控除を使わなかったら税引前年収が103万以上になったら
子が学生であるかどうかは関係ないです。
控除対象扶養親族であるためには、その親族の所得が48万円以下でなければ該当しません。
親族本人が学生である場合、親族本人の所得の計算では、勤労学生か否かは勤労学生控除の有無に関係しますが、他の者の控除対象扶養親族に該当するか否かは、考慮しません。
いずれも、103万円を超えれば、外れます。
本投稿は、2020年02月23日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。