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自分名義のマンションのリフォーム代及びもう1室別のマンションを購入した場合の税金等について

【相談者】60代男性、独身、職業:パート、年収:200万
両親:80代、父親名義の一軒家に居住。年金:300万

【現状】
・両親が自宅を処分して、私名義のマンションに住みます。
・その際、私名義のマンションをバリアフリーにリフォームしますが、そのリフォーム費用は両親が出します。
・私は近くに別のマンションを購入し、そちらに居住出来ればと考えています。

【相談内容】
・私名義のマンションを両親のためにバリアフリーにリフォームしますが、その時のリフォーム費用は両親が出しますので、贈与に当たるのでしょうか。
・私名義のマンションを2室持つことは、税法上、固定資産税を2室分支払うことで、他にデメリット等はありますでしょうか。
・もし、私が別のマンションを購入出来ず、両親と同居する場合、私が世帯主として、両親を扶養家族にすることは出来るのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

・私名義のマンションを両親のためにバリアフリーにリフォームしますが、その時のリフォーム費用は両親が出しますので、贈与に当たるのでしょうか。

①改造・改築=家の価値を高めるわけではないので、贈与に当たりません。
・私名義のマンションを2室持つことは、税法上、固定資産税を2室分支払うことで、他にデメリット等はありますでしょうか。

②デメリット=支出が増えるという意味では、そうなりますが・・・。
生活のため、環境が良くなるという意味では、仕方がない支出と思います。
・もし、私が別のマンションを購入出来ず、両親と同居する場合、私が世帯主として、両親を扶養家族にすることは出来るのでしょうか。

③世帯主になる場合も、ならない場合も、両親の所得が48万以内ならば、できます。
宜しくお願い致します。

竹中公剛先生。早速のご回答、ありがとうございました。リフォームは安心して行いたいと思います。
なお、➂において、両親を扶養家族とするには「両親の所得が48万以内ならば」可能ということだと思いますが、「所得」とは年金収入以外の年間所得のことでしょうか。
今一度、ご教授の程、よろしくお願い致します。

おはようございます
所得を計算する場合に
①年金は雑所得
他の給与所得・事業所得・一時所得・譲渡所得・農業所得などいろいろあります。
それらの所得を足して48万以下です。
宜しくお願い致します。

竹中公剛先生。
所得の件、良く理解出来ました。
本当にありがとうございました。
感謝申し上げます。

本投稿は、2020年05月25日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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