扶養から外すタイミング
請負で仕事をしている息子ですが、昨年まで扶養内の収入でした。
今年から収入が増えたため扶養から外さなくてはいけないと思っているのですが、日付をいつにしたらいいのかわからないので悩んでいます。
請負のため確定申告後でも良いのでしょうか?
1月からの収入は13万〜14万くらいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

息子さんの収入が103万円を超えることが確実になった時点で扶養から外すことになります。その時点で、相談者様は勤務先において扶養控除等申告書を再提出して息子さんを扶養から外すことになります。
回答ありがとうございます。
130万ではなく103万ですか?
他の方の質問でフリーランスの仕事で確定申告後扶養から外すという回答がありましたが、
息子はそれに当てはまらないのでしょうか?

1.所得税の扶養については、年収103万円以下になり、それを超えると親の扶養から外れます。
2.また、年収130万円は、社会保険の扶養になります。今後の年収の見込み額が130万円以上(交通費を含む)になると、親の社会保険の扶養から外れ自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。なお、息子さんが20歳未満であれば、対象外になり親の扶養内になります。
請負契約の場合でも収入見込み額が130万以上になれば確定申告後ではなくすぐに扶養から外さなくてはいけないということですか?
普通の雇用契約とは違うのでそこのところがはっきり知りたいです。扶養から外す日付…

雇用契約でなければ、収入金額から経費を引いた金額が130万円以上になることが確実になった時点で扶養から外すことになると思います。
確定申告の時に家内労働特例の65万を控除していますのでその分を引いて130万以上になった時で大丈夫でしょうか?
令和2年度からは控除が55万になるそうですが
決定事項ですか?

社会保険の扶養判定については、給与所得以外の場合は、経費についても制限(減価償却費は除かれるなど)があるようです。特例の控除額55万円(令和2年から)も控除対象にもならない可能性はあります。詳細については、社会保険事務所に確認が必要になります。
たくさんの質問にお答えいただきありがとうございました。
相談出来る所もありませんでしたのでとても助かりました。
またわからないことがある時はよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月19日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。